熱中症対策義務化における企業の対応策について、長々と解説せずに、今回はシンプルに要点だけをお伝えします。
概要は、以下の一枚画のとおりです。
目次
要点
話題になっている企業の熱中症対策義務化について、
2025年6月1日から、企業に義務付けられる改正点は以下の2点です。
① 熱中症患者の報告体制の整備、周知
② 熱中症の悪化防止措置の手順決め、周知
【前提】自社が対象か確認・・・WBGT値測定器を購入し、測定すること
簡単に解説
熱中症患者の報告体制の整備・周知
要するに、どこに連絡したら良いか分からず未報告になることがNGであり、自覚症状がある者や熱中症と疑われる従業員を見つけたときの連絡先を決めておく&それを周知することです。
熱中症の悪化防止措置の手順決め、周知
厚労省のパンフレットやリーフレットなどを参考にして、社内での手順を決めておく&それを周知することが求められます。
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212914.pdf
上記対策のための前提
気温31度以上の場所で作業するなど明らかに対象になるケースでなければ、自社が対象か確認する必要はあります。WBGT測定器を購入し、測定します。
シンプルに考えれば、上記の点をしっかり決めて、周知するだけです。
したがって、本件については難しく考えることなく、すぐに実施可能かと思われます。
補足
根拠規定(改正で追加する労働安全衛生規則の規定)
(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
対象作業は?
WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
暑さ指数(WBGT)湿球黒球温度とは?
暑さ指数(WBGT)は、Wet Bulb Globe Temperature(湿球黒球温度)の略称で、測定装置の3種類に測定値(黒球温度、湿球温度及び乾球温度)をもとに算出されます。
詳しくは環境省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476789.pdf
大手通販サイトで「湿球黒球温度」や「WBGT値測定器」と検索すれば商品が出てくるので、簡単に購入可能です。
この記事を書いた人
社会保険労務士 佐藤 裕太
TRY-Partners社会保険労務士事務所 代表
経営者のホットライン・丁寧な対応で徹底サポート
~経営者・人事労務担当者向けの実務情報を毎週配信中~
■ 全国社会保険労務士会連合会 登録番号 13240356号
■ 東京都社会保険労務士会 会員番号 1331899号
■ 東京都社会保険労務士会千代田支部 開業部会 委員