熱中症対策義務化における企業の対応策について、長々と解説せずに、今回はシンプルに要点だけをお伝えします。
概要は、以下の一枚画のとおりです。

目次
要点
話題になっている企業の熱中症対策義務化について、
2025年6月1日から、企業に義務付けられる改正点は以下の2点です。
【前提】自社が対象か確認・・・WBGT値測定器を購入し、測定すること
簡単に解説
熱中症患者の報告体制の整備・周知
要するに、どこに連絡したら良いか分からず未報告になることがNGであり、自覚症状がある者や熱中症と疑われる従業員を見つけたときの連絡先を決めておく&それを周知することです。
熱中症の悪化防止措置の手順決め、周知
厚労省のパンフレットやリーフレットなどを参考にして、社内での手順を決めておく&それを周知することが求められます。
上記対策のための前提
気温31度以上の場所で作業するなど明らかに対象になるケースでなければ、自社が対象か確認する必要はあります。WBGT測定器を購入し、測定します。
シンプルに考えれば、上記の点をしっかり決めて、周知するだけです。
したがって、本件については難しく考えることなく、すぐに実施可能かと思われます。
補足
根拠規定(改正で追加する労働安全衛生規則の規定)
対象作業は?
暑さ指数(WBGT)湿球黒球温度とは?
この記事を書いた人
社会保険労務士 佐藤 裕太
TRY-Partners社会保険労務士事務所 代表
経営者のホットライン・確実な問題解決
~経営者・人事担当者向けの実務情報を配信中~
■ 全国社会保険労務士会連合会 登録番号 13240356号
■ 東京都社会保険労務士会 会員番号 1331899号
■ 東京都社会保険労務士会千代田支部 開業部会 委員

